英文契約書の条項「児童に対する強制労働の禁止(No Child Labor)」をわかりやすく解説します

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「児童に対する強制労働の禁止」を定める趣旨

法順守の意識が低い国との企業と取引を行う場合、取引会社が児童を安い賃金で雇用する場合があります。

それは、その国の事情として致し方ない場合もありますでしょうが、企業のブランドイメージの低下や、関連度が高い場合には、法的責任を問われる可能性が生じます。

そこで、児童による労働が予想される場合や児童労働が常習化している国と取引する場合には、これらを防止するために、児童強制労働の禁止の条項を定めておくべきといえます。

そうすれば、相手方が本条項に違反して児童を強制的に労働させていたとしても、自分側については裁判上その責任を追及されることは無くなるといえます。

児童強制労働の禁止の条約、法律などについて

児童労働を禁止する条約としましては、1973年採択の「就業が認められるための最低年齢に関する条約」(第138号 2021年1月においてアメリカとオーストラリア等の国は批准しておりません)と1999年採択の「最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約」(第182号)の二つの条約があります。

日本では労働基準法第56条で「使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。」と定めています。

もし本条に違反して児童を労働させた場合には、労働基準法第118条で「(第56条)に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定めております。

◆英語の例文・書き方

The manufacturer does not employ any person under the age of 18 to produce X.

The manufacturer does not employ any person under the age of 18 to produce Y.

◆日本語例文・読み方

製造者は,X を生産するために18歳未満の者を雇用しない。

製造者 は,Yを生産するために,18歳未満の者を雇用しない。

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